健康保険の扶養要件(収入130万円)が一部緩和
お知らせ健康保険の被扶養者の認定について、従来の130万円(19歳以上23歳未満は150万円)の収入要件について、雇用契約書に記載のない予期しないの時間外労働については、年間収入に含めない取り扱いに見直す予定(令和8年4月1日適用予定)
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健康保険の被扶養者の認定について、従来の130万円(19歳以上23歳未満は150万円)の収入要件について、雇用契約書に記載のない予期しないの時間外労働については、年間収入に含めない取り扱いに見直す予定(令和8年4月1日適用予定)
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