社会保険労務士の業務は多岐にわたります。
記載のない内容など、会社のことに関するご相談ならなんでも お気軽にご相談ください。
丁寧にご説明したうえで、依頼者の方にとってよりよい形 をご提案いたします。
顧問契約 ~人事・労務における相談業務~
従業員の方の人事労務に関するあらゆるご相談に対応し、あなたの会社のパートナーとしていつも身近でその解決にあたります。また、法改正の情報も迅速にご提供します。業務対応中心エリアは広島市、廿日市市、
東広島市およびその周辺エリアになります。エリア外の対応も可能です。
よくある人事労務のご相談例
こんなときはご相談ください
顧問契約 ~労働保険・社会保険の各種お手続き~
会社が行うべき労働・社会保険に関する各種手続きは非常に多岐にわたり、その書類などの量も多いです。従業員数が多ければ当然その量も比例し多くなります。
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金といった各種労働・社会保険に関する煩わしい書類作成や役所への届出を行い、書類の書き方や提出期限などで頭を悩ませることがなくなるだけでなく、社内で同作業に係る人件費の削減もお手伝いします。毎年行われる法律の改正にもタイムリーに対応し、常に正しい形で手続きを行うサポートをいたします。
また会社のお手続きを代行することで見えてくる会社の状態に対しても、現状のご報告をさせて頂いたうえで、必要があれば助言などを行い、表面上の手続きのみではなく包括的なサポートができるようにこころがけて手続き業務を行っております。
顧問報酬に含まれる手続き業務の例
まずは気軽なスポットから!
単発での各種手続き、労務診断や労務相談にも素早く対応いたします。
労働保険、社会保険の各種手続でのスポット対応は内容や業種、会社規模により事前協議のうえ素早く対応いたします。
就業規則は会社のルールブックです。そして必要な要件(必要な事項を記載することや正しい形での従業員への周知など)を満たすことで法的な効力をもつものです。具体的に、就業規則は届け出ても法的な効力はなく、実は社員に周知された段階で法的な効力を持ちます。届出はしたけれど、総務の棚で休眠している就業規則はいざとなると全く効力がありません。
現在の就業規則が、次のいずれかに該当していませんか?
就業規則には最低限会社が「備えておかないといけない準備」があります。
個々の会社に即した就業規則を導入することは、リスクヘッジ的な側面だけでなく、例えば会社の就業規則に社員の権利性をきっちりと示すことで社員にとって働きやすい会社を作るなど、プラスの使い方も可能です。きずな社労士事務所はそれぞれの会社がネクストステージに進むにふさわしい、「個々の会社に適した就業規則」の作成や運用のサポートをいたします。
1ヵ月のうち何時間、給与計算の業務に費やしていますか?「ウチは固定給だし、複雑な計算がないから、外部に頼むまでもない」なんて、安易に考えてしまいがちですが、いつの間にか保険料が引き上げられていて、社員分の保険料を余分に会社が払っていた。法律の改正を知らず間違って計算していた。こういったケースは意外と多いのが現状です。
「ウチは固定給だから」、といった声もよく耳にしますが、月給者の方の時間外の管理や計算は、時給者よりも複雑で煩雑です。働き方改革に伴い労働時間の管理は今後どの企業にとっても、今まで以上に重要かつ煩雑になってきます。お金に関わる大切な業務だからこそ、給与計算を社外の専門家である社労士に依頼するメリットは大きいといえます。そして正しい手続きで労使のトラブルを未然に防ぐことも重要といえます。
社内手続きの省略や、給与計算担当者の人件費削減だけでなく、専門家である社労士が給与計算をすることでその会社の状況を把握でき、労働時間や時間外・深夜労働の動向、有給の取得率などを随時適正な管理下のもとにおくことが可能です。
社労士の行う給与計算時のタイムリーな労務診断の結果報告により、素早く会社の状況を把握することも可能です。給与計算業務を代行している中で、ときには社内の部署や班、グループなどで明らかに周囲より多い時間外労働や欠勤などから、顧問先の了承を得て社員と個別に面談をすると、職場の人間関係やハラスメントに悩んでいた、といった個人単位での社員の状況まで分かることもあります。正しい計算をしながら、「会社の健康状態」を随時チェックできることは会社にとって大きなメリットといえます。
~監督署の調査~
監督署の行う調査は大きく2つ。会社に対して予告なく監督官(基本は2名1組)が会社を訪問する場合と、会社に出頭要求書が届き帳簿書類などを持参のうえ、監督署まで出向かなければならない場合です。割合としては、ある日突然監督官が会社を訪問しにくることよりは、出頭要求の方が多いようです。調査のきっかけは在職、退職社員の通報や定期調査などいくつかありますが、未払い残業や名ばかり管理職に解雇など、内容は様々です。そしていずれにしても監督署の指示に従わなければならないものです。
~年金事務所の調査~
年金事務所の調査も近年急増しています。会社が社会保険に未加入で、社会保険の新規加入の要請があった場合、あるいは、複数名は加入しているが、他に社会保険に加入させなければいけない社員に対しての加入の要請があった場合などが多いです。
きずな社労士事務所では、このような調査に対し同行・立会い・是正勧告への対応を適切に、そして会社への負担が最も少ない形で行えるようサポートいたします。
人事評価制度とは会社が社員に対し「待遇や評価を公平に行う」という観点から重要な制度です。その会社が本当に必要なのは大企業を真似たものではなく、会社の理念、社長の想い等を取り入れ、結果として売上や社員のモチベーションが上がっていくべきものです。どのような制度を導入するかにより10年後、20年後の組織に大きな変化が生じます。
だからこそ独自性と合理性を追求し、それぞれの会社のオリジナリティを色濃く出した、型にとらわれない制度を作成し、携わった「ヒト」の全てが幸せになれる人事制度の作成を常に意識することが重要といえます。
まずは会社の立場になって、導入の目的や信念などをしっかり確認させていただいた上で、会社にあった人事評価制度をご提案いたします。
~老齢年金~(原則65歳からもらえる年金)
65歳に達した際の年金の請求や、支給時期を繰り下げて年金を増額させて受給する場合などに、事前に打ち合わせを行い、相談者の方に最適な形での受給の方法や受給時期などをご提案いたします。
~未支給年金~
年金を受給しておられた方がお亡くなりになられた場合に請求できる年金です。年金を受給しておられた方がお亡くなりになった場合は必ず1ケ月分、もしくは2ケ月分の未支給年金が発生します。もう一度言いますが、これは必ず発生します。遺族年金は受給できないが、未支給年金は請求することで受給できた、という場合も多くあります。
~遺族年金~
ご親族など、お身内の不幸があった場合も年金の専門家である社労士が相続人の代理人として、必要な遺族年金の請求(業務上の場合は労災保険から)や未支給年金の請求、それらに係る書類の準備を素早く行います。遺族年金の請求には、故人との続き柄が分かる戸籍謄本や住民票、住民票の除票などの添付書類が必要となります。特に戸籍謄本に関しては、複数枚にわたり、かつ日本全国の市役所などに順番に請求をかけながら集めなければならない場合もあり、精神的につらく、他にもやらなければならない事(例えば葬儀の準備、口座や保険の解約、名義変更、相続の登記に税金のことなど)が多い時期に、相続人やご遺族の方の大きな負担となる場合が非常に多いです。
きずな社労士事務所は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士事務所との専門家ネットワークで年金の請求をはじめとし、年金以外の相続時に必要なお手続きをワンストップでお受けする窓口業務も行っております。
まずはあなたの大切な年金のこと、きずな社労士へお気軽にお問い合わせください!