パートタイマー等の短時間労働者への社会保険適用拡大について、企業規模を「従業員数50人超」まで段階的に引き下げる旨を盛り込んだ「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2020年5月末に可決・成立しました。なお適応開始は、2022年10月に「100人超」、2024年10月に「50人超」となっております。
加入の要件
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
※すでにあった「勤務期間要件(1年以上)」は撤廃
社会保険料は労使折半となっており、現在の雇用状況(現在の雇用契約や就業規則の内容など)を今の内から確認し、スムーズな対応が可能となるように備えておくことが必要といえます。
おまけ:比較ビズの「広島市のおすすめ社労士15社」として紹介頂きました