
社会保険のパートタイマー適用拡大(2024年10月には「従業員数50人超企業」まで適用開始)
パートタイマー等の短時間労働者への社会保険適用拡大について、企業規模を「従業員数50人超」まで段階的に引き下げる旨を盛り込んだ「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2020年5月末に可決・成立しました。なお適応開始は、2022年10月に「100人超」、2024年10月に「50人超」となっております。
加入の要件
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
※すでにあった「勤務期間要件(1年以上)」は撤廃
社会保険料は労使折半となっており、現在の雇用状況(現在の雇用契約や就業規則の内容など)を今の内から確認し、スムーズな対応が可能となるように備えておくことが必要といえます。
おまけ:比較ビズの「広島市のおすすめ社労士15社」として紹介頂きました
残業の割増賃金!「いる残業」と「いらない残業」
不定期で更新させて頂いてます。
きずなの気まぐれ社労士ブログです(●´ω`●)
顧問先の企業さんなどから、「どこから割増賃金が必要なの?」
といったお声をたまに頂くので、残業について簡単に説明したいと思います。 “残業の割増賃金!「いる残業」と「いらない残業」” の続きを読む
(*^^)v2019年も社労士として絶賛精進中!
新年あけましたね。
1年は早い。
ふり返るとそう感じます。
ですがそれは様々なことが「充実」しているから。
そう思うようにしています。
きずな社労士事務所として得られた「充実感」は、
たくさんの顧問先などの「お客様」、
日々の生活を支えてくれる「家族」、
そして事務所運営を支えてくれる「仲間」や「職員」のおかげ。
心からそう感じます。
私ひとりでは到底得られない、たくさんの「充実」に感謝し、
また今年も1年誰かに「ありがとう」と言ってもらえるよう、
楽しく 毎日を過ごそうと思います。
本年もどうぞよろしくお願いします(●´ω`●)
「感謝!」顧問先の社長様と部長様からの差し入れ
寒くなって参りましたネ(●´ω`●)
さて昨日、打合せにて顧問先の社長様と部長様に、
事務所までお越し頂きました。
「差し入れをどうぞ」と言われ、ありがたく頂戴してびっくり。
ケーキと、「お米」でした。
しかも、お聞きすれば顧問先の会長様が育てられた「会長米」だそう!
「お世話になった方」にお配りされているとのことでした。
(ウチはお世話になっている立場で頂戴して恐縮ですが( ゚Д゚))))
心づかいが粋ですね、ほんとうに。。。
気持ちが温まりました。
手土産をお客様に頂戴することはあるのですが、
手作りのお米を頂いのは初めてでした。
ウチの職員と美味しく頂こうと思います(^^♪
中国新聞に掲載されました!
HPを新しく作成しました。
はじめまして、きずな社労士事務所です。
どうぞ宜しくお願いします(^^)