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育児介護休業法と雇用保険法の法改正情報(R7年4月1日改正)

お知らせ

育児介護休業法の法改正情報

子の看護等休暇

  • 「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に改称
  • 対象となる子を小学校3年生修了前に引き上げ
  • 取得事由を感染症による学級閉鎖、入学式等に拡大
  • 勤続雇用期間6ヶ月未満の労働者を労使協定で除外する仕組みの廃止

所定外労働の制限

  • 対象を3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大
    • 時間外労働の制限(法定労働時間を超える労働)は従来より小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象

介護休暇

  • 勤続雇用期間6ヶ月未満の労働者を労使協定で除外する仕組みの廃止

育児短時間勤務(3歳未満)

  • 短時間勤務が困難な業務の従事者を労使協定で除外する場合の代替措置テレワーク等を追加(努力義務)
    • 育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者に講じる努力義務の措置にもテレワーク等を追加
  • 現在の代替措置は以下のうちいずれか
    • 育児休業に関する制度に準ずる措置
    • フレックスタイム制
    • 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
    • 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

介護のための措置

  • 介護のための措置にテレワークの導入を追加(努力義務)
  • 現在の措置は以下のうちいずれか
    • 短時間勤務の制度
    • フレックスタイム制
    • 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
    • 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

介護離職防止のための個別周知・意向確認等の措置

  • 個別周知・意向確認
    • 介護に直面したことを申し出た労働者に対して、介護休業・介護両立支援制度等を周知し、制度利用の意向を確認



雇用保険法の法改正情報

自己都合退職者の給付制限短縮等

  • 給付制限期間 現行:2ヶ月 → 改正後:1ヶ月に引き下げ
  • 教育訓練等を自ら受けた場合 給付制限解除

就業促進手当の見直し

  • 就業手当 廃止
  • 就業促進定着手当 現行:40%または30% → 改正後:20%に引き下げ

教育訓練支援給付金の給付率引下げ

  • 現行:基本手当の80% → 改正後:60%に引き下げ

出生後休業支援給付の創設

  • 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に
  • 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合
  • 最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げ
  • 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は不要

育児時短就業給付の創設

  • 被保険者が2歳未満の子の養育のために短時間勤務した場合
  • 短時間勤務中に支払われた賃金額の10%を育児時短就業給付として給付(元の給与を超えないように調整)
  • 女性、男性ともに受給可能

高年齢雇用継続給付の給付率引下げ

  • 2025年〈令和7年〉4月1日以降に60歳に達する労働者から引き下げ
    • 現在受給中の労働者への影響はなし
  • 現行:最大15% → 改正後:最大10%
  • 被保険者期間5年の受給要件は従来通り

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